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院外処方せん疑義照会簡素化プロトコルについて

202506.16

事務部

 院外処方せん疑義照会の中には、調剤上の形式的な疑義照会も多く含まれ、処方医や保険薬局薬剤師の業務負担になっています。
 通常は、処方せんによる調剤を規定している薬剤師法第23条第2項に基づき疑義照会を行いますが、「院外処方せん疑義照会簡素化プロトコル」を適用することによって、処方医の同意が得られたものとみなし、疑義照会を不要とする目的で本プロトコル運用を開始しています。

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